労務について

最低賃金

最低賃金が以下のように改正されるとの案内が労働局より来ましたので、ご注意ください。

 県内すべての事業所では働く労働者(パート、アルバイトを含む。)に適用される「千葉県最低賃金」と特定の業種の事業所で働く労働者に適用される「特定最低賃金」が改正されます。
 支払い賃金を最低賃金と比較する場合、賃金から精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜手当、賞与および臨時の賃金は除外します。

最低賃金件名 改正時間額
(発効日)
千葉県最低賃金 842円
(H28.10.1)
調味料製造業 868円
(H28.12.25)
鉄鋼業 915円
(H28.12.25)
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 884円
(H28.12.25)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 887円
(H28.12.25)
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 869円
(H28.12.25)
各種商品小売業 848円
(H28.12.25)
自動車(新車)小売業 880円
(H28.12.25)

※詳しくは千葉労働局労働基準部賃金室(Tel:043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。